養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
国税庁から平成20年分の相続税の申告実績が発表されました。
平成20年中(平成20年1月1日~平成20年12月31日)に亡くなった人(被相続人)の内、
相続や遺贈などにより財産を取得した人の中で、相続税を支払った件数は、約4万8000件。
平成20年中にお亡くなりになった方は、約114万人(厚生労働省統計情報部「人口動態統計」より)。
従って、およそ4.2%の方の相続において、相続税が発生しているということになります。
また、被相続人一人あたりの遺産は、平均2億2千万円。
相続税平均は、2千600万円。
いや~、もうあんまり関係ないですねぇ。
しかも、この遺産は、被相続人の債務を控除した後の額です。
こんな数字を見ていると、やはり、相続税はめったに払う必要なさそうな・・・
普通の相続は心配ない!問題なし!?と、思ってしまいます。
ところが、ここに大きな落とし穴があるのです。
司法書士佐井惠子
*文中の数字は、国税庁報道発表資料(プレスリリース)より引用しました。
司法書士佐井惠子