自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
「遺言を書いておけば、相続に際して相続人の手続きは簡単になります。」
って言っていたら、「それって本当?」と、突っ込まれました。
結論から言えば、同じ遺言でも、残す相手によって「すごく楽」か「かなり楽」かの違いがあります。
遺言をひとまとめに話してしまうのは誤解を生むなあと少し反省。
「すごく楽」は、子どもや配偶者に遺言で遺産をのこす場合。戸籍一通で済む場合も。
「かなり楽」は、兄弟姉妹に遺言で遺産をのこす場合。
兄弟姉妹が相続人になるということは、子どもはいなくて、
尊属である両親や祖父母は亡くなっていることが前提となりますので、
それを証明するため、戸籍があれこれ必要となってしまいます。
それでも、揃える戸籍はかなり少なくてすみます。決して、苦しい言い訳ではありません。(本当です)
もちろん、子どもがいても、親がいても、兄弟姉妹に残すことはできます。
その場合は、「相続させる」でなく、「遺贈する」となりますのでご注意下さい。
相続人でない兄弟姉妹に遺言で財産をのこす場合は、「遺贈」になります。
分りにくい!って、また叱られそうですね。
司法書士佐井惠子