公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束!①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。
今日は、氏名の巻
ご自身の名前は、戸籍上の名前を書いて下さい!
通称でも、芸名でも、屋号でさえ、遺言の内容から本人の同一性を認識できれば、問題ないとされています。
今時、ご自身の名前を屋号でなんて一体何時代?なんて、思ってしまいますよね。
遺言の有効無効とは関係ないですが、
むしろ相続させる相手や、遺贈する相手の特定にも注意したいです。
こちらも、戸籍上の名前を書いて下さい!
もっとも、自分の子どもならいざ知らず、親戚でも、
常日頃使っている文字が戸籍上の名前かどうか、案外知らないことがありますよね。
字画が悪いとかで、名前を変えている方がいらっしゃいますが、
それは戸籍上の名前でない可能性が高いので、ご本人に確かめるか、
生年月日やご本人との関係などを書いて、客観的に特定できるように留意いただきたいです。
せっかくの遺言、有効であっても実現するのに苦労満載とならないために、「名前」にご注意下さい。
司法書士佐井惠子