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押印の巻 ☆遺言・相続vol.2⑮☆

2010年5月13日 公開 / 2011年4月10日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束!①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。

今日は、押印の巻

署名の下に押印が普通ですが、なかったからと言っても諦めないで下さい。
最高裁判所は、遺言書本文の入れられた封筒のとじ目の押印をもって、
押印があるから有効とする判決を出しています。

余談になりますが、
会社の設立に際して、電子定款に電子署名をするのですが、
その時も、「定款作成代理人 司法書士 佐井惠子 印」の位置に電子署名をもってきていますが、
でも本当は、電子署名の位置は表紙のところでも真ん中のページでも、どこでもいいのです。
電子署名に割印という概念もありませんし、訂正もできないので訂正印もありません。
ここは重要ですが、電子署名をした日時がちゃんと残ります。

印鑑に戻ります。
印鑑は、実印に限らず、認め印でも、拇印でもかまいません。
拇印が印になるのか、よく考えると不思議ですけれど。
もちろん、割り印も必要ありません。

でも、「私は実印で、割り印もして下さい!」と、アドバイスさせていただいています。
「本人が書いたものじゃない!」だとか、「2枚目は別人のものだ!」とか・・・
すきを見せないで、そこは頑張って書きましょう。

司法書士佐井惠子

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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