自筆が大事の巻  ☆遺言・相続vol.2⑭☆

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束! ①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。

今日は、自筆が大事の巻

高齢のご婦人が、海外旅行の前に遺言を書こうということで、相談にみえたところ、
原稿を書いてもらったけれど、結局全文自分で書かされた!
なあんて、ぶつぶつ・・・実際にあったお話です。

そのご不満はちょっと理不尽ですが、
でも、自分で全て書かないと効力がないから、がんばって書くことに意味がありますと、
よーく説明をしておかないといけませんでしたね。

また、たくさん財産の場合、エクセルで財産のリストを作ったら便利ですが、
自筆証書遺言にそのリストを使うことはできません。
パソコンを使う方にとっては、ついうっかりしてしまいそうですが、
全文自筆を呉々もお忘れなく!

広い土地を分筆して、東側をお兄さん、西側を弟さんに相続させたいと思い、分筆図面まで用意しました。
せっかくなら、この図面を使って遺言を作りたいのですが、残念ながら全文自筆とはなりません。
この場合は、公正証書遺言で作りましょう。

明日は、押印の巻です。

司法書士佐井惠子

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