公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束! ①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。
今日は、自筆が大事の巻
高齢のご婦人が、海外旅行の前に遺言を書こうということで、相談にみえたところ、
原稿を書いてもらったけれど、結局全文自分で書かされた!
なあんて、ぶつぶつ・・・実際にあったお話です。
そのご不満はちょっと理不尽ですが、
でも、自分で全て書かないと効力がないから、がんばって書くことに意味がありますと、
よーく説明をしておかないといけませんでしたね。
また、たくさん財産の場合、エクセルで財産のリストを作ったら便利ですが、
自筆証書遺言にそのリストを使うことはできません。
パソコンを使う方にとっては、ついうっかりしてしまいそうですが、
全文自筆を呉々もお忘れなく!
広い土地を分筆して、東側をお兄さん、西側を弟さんに相続させたいと思い、分筆図面まで用意しました。
せっかくなら、この図面を使って遺言を作りたいのですが、残念ながら全文自筆とはなりません。
この場合は、公正証書遺言で作りましょう。
明日は、押印の巻です。
司法書士佐井惠子