50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
せっかく、どちらかの相続法を選べる在日韓国人の皆さんには、
ご自身にとってベターな相続が日本法によるものであれば、遺言を書いてみませんか。
秘密のケンミンSHOW、当たり前と思っていたことが、その地方だけと分ったときの驚きが楽しいですね。
ずっと前のことでしたが、「なすび」と言って通じなかったときの恥ずかしかったことといったら・・・。
相続の考え方に、絶対正しいというものはないのですから、
韓国民法と日本の民法は、同じようでやっぱり違って当たり前。
例えば、
子どもや孫・直系尊属がいなければ、配偶者が単独相続人になります。
日本では、遺言をしておかないと兄弟姉妹と共同相続人となりますよね。
配偶者の相続分が、日本では子どもとの関係では2分の1で確定ですが、
韓国では子どもたちの5割増し、直系尊属との関係でも5割増し。
例えば、
子どもが1人の場合、子ども5分の2、配偶者5分の3となります。
子どもが2人いる場合、子ども各7分の2、配偶者は7分の3となります。
兄弟姉妹にこだわりますが、遺留分が日本にはありませんが韓国にはあります。
遺言執行者がいない場合は、日本なら家庭裁判所に選任申立しますが、韓国では相続人全員がなるという困ったことに。
大韓民国民法は、日本語で書かれたものがあります。
視点を変えることで、日本人の相続についても柔軟に考えればいいんだと、
そう思えてきませんか。
司法書士佐井惠子