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国に没収されるのも楽じゃない ☆遺言・相続vol.2⑤☆

2010年4月27日 公開 / 2011年4月10日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
親も、兄弟姉妹も甥姪もいなければ、遺産は国に没収されます。
ひゅーっと、国が掃除機みたいに吸い取ってくれる、なんてイメージないですか?

違うんですよ。少し、説明させて下さいね。
  まず、家庭裁判所に利害関係人から相続財産管理人の選任を申立てます。
  このとき、ご本人の生まれてから死亡するまでの戸籍類を沢山提出します。
  相続財産のリスト、不動産があれば登記事項証明書、銀行の通帳など
  あと、様々な契約書等を探し出して提出します。
  相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
  そして、管理人選任公告後、2ヶ月の間に相続人が現れなかった場合、
  管理人は、債権者に2ヶ月以内に申し出をするよう公告し、
  2ヶ月経過後、弁済に着手し、財産の保全などを行います。
  その頃までに相続人が現れなかった場合、相続人捜索の公告をして6ヶ月以上待って、
  なお相続人が現れなかったとき、ようやく国庫に帰属します。

簡単じゃない!って分かっていただければ、今日のところは十分です。
 
司法書士佐井惠子

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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