未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
親も、兄弟姉妹も甥姪もいなければ、遺産は国に没収されます。
ひゅーっと、国が掃除機みたいに吸い取ってくれる、なんてイメージないですか?
違うんですよ。少し、説明させて下さいね。
まず、家庭裁判所に利害関係人から相続財産管理人の選任を申立てます。
このとき、ご本人の生まれてから死亡するまでの戸籍類を沢山提出します。
相続財産のリスト、不動産があれば登記事項証明書、銀行の通帳など
あと、様々な契約書等を探し出して提出します。
相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
そして、管理人選任公告後、2ヶ月の間に相続人が現れなかった場合、
管理人は、債権者に2ヶ月以内に申し出をするよう公告し、
2ヶ月経過後、弁済に着手し、財産の保全などを行います。
その頃までに相続人が現れなかった場合、相続人捜索の公告をして6ヶ月以上待って、
なお相続人が現れなかったとき、ようやく国庫に帰属します。
簡単じゃない!って分かっていただければ、今日のところは十分です。
司法書士佐井惠子