養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言は、高齢者のものとは限りません。
「親と未成年者の子どもとの間で、相続争いなどあり得ない。」と、思っていらっしゃいませんか。
子どもを育てるのは自分なのに・・・・?
いえいえ、未成年者のお父さん、お母さんも、どうぞ遺言を書いて下さい。
遺言は、相続手続きの面倒を大幅に軽減してくれます。
例え、子どもが未成年者であっても、親と子どもの間で遺産分割協議が必要なのは同じです。
ところがこの場合、親が子どもに代わって協議することはできません。
それを認めると、親が好き勝手してしまう場合があると法律は心配しているわけです。
このことに限って、未成年者の代わりとなる「特別代理人」の選任を、家庭裁判所に申立てる必要があります。
子ども一人につき一人の特別代理人候補者を用意する必要があります。
戸籍や住民票を用意し、遺産分割協議書案にも捺印してもらったりします。
裁判所から選任されるのを待って、正式に遺産分割協議書を作成して初めて、銀行の相続手続きが始まります。
遺言があれば、裁判所のお世話にならなくて済みます。
遺産の大小は全く関係ありません。
想像してみて下さい。
司法書士佐井惠子