未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
前回に続いて、遺言の撤回についてもう少し。
遺言のご相談を受けるとき、必ず
「今までに遺言をしたことがありますか」
と、お尋ねします。
書いたのは随分前だから・・・、と安心してはいけません。
もし、古い自筆証書遺言があれば破ってしまえば心配なし。
でも、自筆証書遺言がどこにあるかわからないか、
あるいは公正証書遺言であれば、破っても公証役場に原本が保管されているので、
今から作る遺言には、最初に全部撤回するとした上で、
一から全ての財産について遺言をし直すようにします。
これから作る遺言が自筆証書遺言だと、発見されなかったり紛失するといったことがありますので、公正証書遺言がお薦めです。
いざという時、もはやご本人にその遺言の本意を尋ねることはできないのですから、
遺言に解釈の余地を残すようでは失敗です。
そんなつもりで、遺言の文章を考えます。
司法書士佐井惠子