未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
車にブレーキが大切なように、遺言の撤回の仕方も知っておきたいですね。
遺言は人生の最後に書くもの等と思っていると、結局書きそびれてしまいます。
状況が変わったり、気が変わるかもしれないと思われるのかもしれませんが、
撤回する方法を知っていれば、少しハードルが下がるのではないでしょうか。
例えば、自筆証書遺言の場合、一番簡単なのは遺言書を破棄してしまうこと。
簡単ですよね。
でも、遺産を受ける人にその遺言書を預けている場合は・・・?
例えば、◇◇銀行○○支店定期預金口座No.××を遺贈するとしていれば、
その口座は解約してしまう。
あるいは、配偶者に相続させるとしているところ、離婚する。(穏当ではありませんが、あくまで例えです。)
当該不動産を売却・贈与してしまう。
これら、全て遺言の撤回となります。
改めて、遺言で、同じ物について他の人に相続させるもしくは遺贈する。
同じ物について複数遺言が見つかると、日付が遅い方が有効となるからです。
もう少し明確にするなら、「年月日付自筆証書遺言はその全部を撤回し、改めて次のとおり遺言する。」と、遺言書を作成する。
但し、破棄・焼却は、公正証書遺言には通じません。公証役場に保管されていますから。ご注意下さい。
司法書士佐井惠子