養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
公証役場で遺言を作成する際には、証人2名の立会が必要です。
証人とは、ご本人に人違いのないことや、精神状態に問題がないこと、つまり遺言が確かに成立し、
遺言の内容も本人の意思に沿ったものであることを証明する人のことです。
「なりすまし」
公正証書遺言を本人になりすまして作成したという事件がありました。
証人をご自分で頼めないというので、公証役場が証人となってくれる人を紹介したケースです。
驚かれるかと思いますが、面識がないと証人になれないという規定はありません。
では、証人になれない人とは・・・
1.未成年者
2.遺言を作成した時点で真っ先に相続人となる人やその配偶者・直系血族
3.遺贈を受ける人やその配偶者・直系血族
4.公証人の使用人など
証人が揃わないときは、死因贈与契約を公正証書で作成するという方法もありますが、
なりすましを防止するには、本人確認を公証人が厳格に行うという方が現実的ですね。
司法書士佐井惠子