帰化した場合でも ☆遺言・相続⑬☆

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
平成20年、全国で13218人が帰化を許可されました。
外国国籍の方に限らず、帰化された方、
帰化したご両親の間に、最初から日本人として出生した方であっても、
是非、遺言をしていただきたい!と、思います。

以前、お父様の遺言による相続登記をご依頼いただいたことがありました。
久しぶりのご連絡に、お母様がお亡くなりになったことを知りました。
依頼者・ご両親とも帰化をして日本国籍を取得され、戸籍もあります。

遺言による、お父様の相続登記では、
遺言書と戸籍1通で、相続登記を申請しました。

お母様には、遺言書がありませんでした。
台湾出身のお母様について、台湾において生まれてから
来日し帰化するまでの戸籍を、故郷の親戚に取り寄せてもらうために、
土佐堀にある台北駐在大阪経済文化辨事処に相続人が出向いて、
委任状の認証を受け、故郷の親戚に送って戸籍を取り寄せます。
その戸籍を再び認証してもらい、翻訳を依頼し、
ようやく遺産分割協議をして登記申請に至りました。

次の世代に、同じような苦労をかけないですむように・・・、
たとえ、相続人一人の場合でも。

司法書士佐井惠子

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