公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
年明けから確定申告を控えたこの時期、
あるいはヴァレンタインデイの前後、
不思議と夫婦間贈与のご相談を多く受けます。
婚姻期間20年以上のご夫婦間で、マイホームを贈与した場合、
2000万円まで配偶者控除の適用を受けることができます。
土地建物を共に贈与する場合、
建物は、市役所の固定資産税評価額そのままの金額、
土地は、税務署の路線価を使って計算した額の合計で、
基礎控除110万円を合わせて、2110万円までであれば、
贈与税は課税されません。
配偶者控除の制度は、一生に一度しか使えないので、
できるだけ多く贈与したい場合は、
新年度の路線価が発表される夏以降に
税理士さんに計算してもらって、贈与するのをお薦めしていますが、
路線価が急騰したとしても、十分2110万円に収まると思えば、
前年度の評価額しかわからない2月であっても、
思い立ったが吉日!
ご夫婦にお目にかかり、贈与登記の手続きをさせていただきます。
贈与登記の登録免許税率は、固定資産税評価額の20/1000、
不動産取得税は課税されますので、こちらの備えはお忘れなく。
司法書士佐井惠子