「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
コンピューターで管理されるようになって久しい住民票。
相続登記の場面で、被相続人の住所が登記簿と相違するとき、
同一人であることを証明する目的で、住所の経過を住民票で証明していきます。
転勤が多くて・・・と、いった場合や
市役所の電子化に伴い、紙記録を閉鎖したといった場合、
新しい住民票には、直近の情報しか移さないので、以前の住所地などの情報は抜け落ちてしまいます。
古い記録も閉鎖住民票として保存されるのですが、その期間は5年。
それを過ぎると、過去の住所から現在の住所への経過を証明できなくなってしまい、登記をするのに苦労します。
5年は、どう考えても短いですね。
紙記録と比べ、保管場所もとらないはずです。
折角の電子化。
管理する側だけでなく、利用者にとっても、今まで以上のサービスを提供する為のものであって欲しいと思います。
自衛策としては、住所が変われば登記簿の住所変更も忘れないでする!
ということでしょうか。
司法書士佐井惠子