未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
大阪地方裁判所の北側道路に面した紅梅が、満開になりました。
梅をスタートに、桜、そしてそれに続く新緑まで、
春を長く楽しみたいですね。
大阪市には、梅田・江戸堀・本町・上六・平野町・難波
何れも便利ないいところに公証役場があります。
年々、公正証書遺言を作る人が増加していて、また、何度も書き換える人もいて・・・
2008年には全国で約76000件と伸びてきています。
増える一方の遺言書をいつまで保管してもらえるのかと、尋ねたことがあります。
公正証書は原本を役場に20年保管するのが原則で、
遺言も公正証書ではありますが、それでは役に立たないということで、
一応、100歳までという基準があるとのお話しでした。
でも、100歳を超える高齢者も大勢ではないでしょうか?との問いには、
事実上、遺言は作成順に綴りこんであるので、
生年月日を見て、150歳・・・ふむふむ、そろそろと
綴りから抜き出して・・・なんてことはできないので、
実際には、ずっと保管してもらっているそうです。
つまり、遺言書を紛失しても破っても、
公証役場に原本はあるので、執行可能。
ひと安心です。公証役場には原本が増える一方ですが。
遺言作成費用が高いとか安いとか、感想は色々でしょうが、
向こう何年間も保管し続けてもらえると考えれば・・・、
どうお思いですか?
司法書士佐井惠子