公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
破れた遺言、ご本人が亡くなっている時、あなたならどうしますか?
公正証書遺言の場合、
作成した公証役場に、遺言書謄本の請求をすることができるので、心配いりません。
公正証書遺言をお薦めする理由の一つです。
一方、自筆証書遺言の場合は、なかなか難しいですね。
但し、家庭裁判所で検認(けんにん)された自筆証書遺言については、
遺言書原本が破れたり紛失したりしても、
検認調書謄本によって遺言執行は可能となります。
諦めないで下さい。
検認手続きは、遺言書の偽造、変造を防止するための一種の検証手続きで、
公正証書遺言以外の全ての遺言において必要な手続きです。
遺言書の保管者、いなければ発見した相続人が申立権者であり、義務者となります。
これをしないと、5万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
家庭裁判所に、急いでいるから当日にお願いしますと言っても、
必ずしも相続人全員が集合する必要はありませんが、
指定された期日に改めて相続人が立ち会い、ここで初めて開封することとなります。
自筆証書遺言とするか、公正証書遺言とするかの判断の、
ご参考になさって下さい。
司法書士佐井惠子