お節介登記 ☆遺言・相続⑦☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
ご本人自身に問題意識がないときに、
相続や遺言などのお話しをするのは勇気がいります。
いらぬお節介!かもしれません。

お節介といえば、
相続人のAさん・Bさんが、Aさんに相続させる内容の遺産分割をしていても、
Aさんが、自分のものとする登記をしていないと、
突然第三者が現れて、勝手にA・Bの法定相続分に従った相続登記をした上で、
Bんの共有持分を差押える!なんて事態に陥ることがあります。

もう一人の相続人Bさんが、
例えば借入債務の支払いを滞った・・
自動車事故を起こしたが賠償金を支払えないような場合・・・
そんな時に、貸し主や被害者が、Bさんに代わり、
法定相続分に従って相続登記をして、差押をすることができるのです。
「いえいえ、AB各1/2でなく、Aが単独所有ですから」と、言ってみても、
お節介登記?ではなくて、「債権者代位登記」がされてしまいます。
Bさんの問題が、Aさん、Bさんの問題になってしまいます。
相続登記はどうぞ速やかに!

司法書士佐井惠子

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

佐井惠子プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐井惠子
専門家

佐井惠子(司法書士)

佐井司法書士法人

成年後見や家族信託、相続手続き・遺言書作成・遺言書執行業務など、シニアの悩みに応えるため、法律問題に関するワンストップサービスを提供。

佐井惠子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼