未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
ご本人自身に問題意識がないときに、
相続や遺言などのお話しをするのは勇気がいります。
いらぬお節介!かもしれません。
お節介といえば、
相続人のAさん・Bさんが、Aさんに相続させる内容の遺産分割をしていても、
Aさんが、自分のものとする登記をしていないと、
突然第三者が現れて、勝手にA・Bの法定相続分に従った相続登記をした上で、
Bんの共有持分を差押える!なんて事態に陥ることがあります。
もう一人の相続人Bさんが、
例えば借入債務の支払いを滞った・・
自動車事故を起こしたが賠償金を支払えないような場合・・・
そんな時に、貸し主や被害者が、Bさんに代わり、
法定相続分に従って相続登記をして、差押をすることができるのです。
「いえいえ、AB各1/2でなく、Aが単独所有ですから」と、言ってみても、
お節介登記?ではなくて、「債権者代位登記」がされてしまいます。
Bさんの問題が、Aさん、Bさんの問題になってしまいます。
相続登記はどうぞ速やかに!
司法書士佐井惠子