公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
東京都板橋区で、犬の住民票を発行するサービス開始!?
狂犬病予防法では、犬の登録を義務付けているところ、
最近は、登録をしない買い主が増えていることから、
登録率アップを目指してのアイデアだそうです。
名前や住所、生年月日や種類、毛色や登録番号などを証明しますが、
その他に写真や、父母の名前にチャームポイントも飼い主が書き込め、なんだか可愛い!
これなら、家族同様の愛犬に財産を遺せそう・・・ですが、
住民票があったとしても、あいにく犬は権利義務の主体となれません。
犬には遺贈できないのです。
「可愛がってくれる知人☆子さんに、愛犬のぽちを託します。
ぽちにかかる費用として、ABC銀行D支店の私名義の普通預金口座○○から金○○円を遺贈します。」
と、負担付遺贈をすればいいでしょう。
「遺言執行者には、○○さんを指定します。」も、忘れずに。
相続人が必ずしも動物好きとは限らないですし、
あの人なら可愛がってもらえるだろうし、安心だと思い浮かぶ方に、
できればお礼の気持ちを残したいという心情に応えることができますし、
残された相続人も困らずにすみますね。
司法書士佐井惠子