保佐人は難しい 必殺ちゃぶ台返しする?しない?☆成年後見vol.3⑤☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
2009年度の通常業務は、12月28日に無事終了させていただきました。
今年一年、ありがとうございました。
私の大先輩が、「忘年会」ではなく「望年会」をして新しい年を迎えましょうと教えて下さってより、
佐井事務所では業務最終日に「望年会」をして、一年を振り返り新しい年に向かっての抱負を話し合うということをしています。
今年は、例年以上にそれぞれが前向きに課題を見つけ、仕事に取り組もうとしている様子が嬉しくて、勇気100倍の思いでした。
さて、今年最後のコラムとなります。
被後見人の方々の現預金は、当事務所では小口現金は一切預からず、
全て預金にしてその都度出金をして支払っています。
銀行が近いこともありますが、管理面の大変さと透明性の担保を考えてのことです。
そして、帳面をつける他に、通帳に直接使途を書き入れるようにしています。
これは、裁判所に後見人として報告書を提出しますが、その報告を見る側としては、
通帳に使途が記載されていると分かりやすく、対応する領収書を確認しやすくなるので、一手間加えています。
もっとも、施設には手元現金を1万円程お預けし、残り少なくなってくるとまた追加して入れるという方法をとっています。
施設では、帳面をつけて領収書を取っておいてくださいますので、それと併せて裁判所には収支報告をすることになります。
親族後見人がなさる場合も、なるべく引落、振込を利用して、現金は少額を小口現金として管理するようになさるといいですね。
もちろん、以前のような心配はないのでしょうが、漫然と一つの銀行に1000万円を超えて預けないように、
何行かに分けて預金するなどの配慮は必要だと思います。
司法書士佐井惠子