「子育て期短時間勤務支援助成金」が改正されます
新型コロナウイルスの影響で、休業せざるを得ない状況となった際に申請できる「雇用調整助成金」。
8月17日、11月末まで「特例」が延長される予定であることが発表されました。
雇用調整助成金を申請される場合、御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「支給率」と「助成金の日額の上限」が異なります。
御社はどのパターンに当てはまりますか?
助成率・助成金の日額を判断する【3つのパターン】
A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、
都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合
(例 大阪府の場合)
お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど
B:10月の休業だった場合、
令和3年8・9・10月の月平均売上と、令和2年または令和元年8・9・10月の月平均売上を
比べ、「30パーセント以上」減少している場合
※一度認定されれば、再度の認定は要りません。
もし、5月以降の休業で、すでにBが当てはまることで申請して認められていたのであれば、
再度の売上認定の申請は不要です。
C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合
※ただし、Aに当てはまる場合でも注意があります。
- 20時まで時短要請が出ていたとして、その日は「終日休業」した場合、20時までの休業は特例が認められない
- 例えば同じ会社でも、飲食部門と小売部門があった場合、時短要請の出ている飲食店の社員には特例が認められる可能性がありますが、小売店で働く社員の休業は特例が認められない など
【助成率・助成金日額の上限】※解雇をしていない場合
A・Bに当てはまる場合=これを「特例」と呼んでいます。
→ 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円
(これまでと変わらず)
Cに当てはまる場合
→ 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円
なお、12月以降は「一切なくなる」ということではありません。
助成率や助成額が引き下げられる可能性はありますが、継続はされます。
★厚生労働省発表資料はこちらから
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