就業規則「懲戒規定」何を書くのか~いきいき就業規則の作り方のコツ
労働時間について、法律では「1日8時間以内」と定めることとされています。
しかし、会社によっては「1日10時間」で働いている会社もあります。
これは、就業規則に定めれば自由に設定できるのでしょうか。
あるいは、「36協定」という協定さえ結べば、「1日10時間で働いても良い」のでしょうか。
今回は、労働時間にまつわる「よくある誤解」とともに、「1日10時間」と定めることができるのかという点について解説します。
8~19時を定時にしたい。就業規則に書けば問題ない?
(内容)
・就業規則に書けばなんでもOKということではありません。
・労働時間は何時間におさめる必要があるのか?
わかりやすく解説します。
36協定を結めば、1日10時間労働でもいいのですか?
(内容)
・36協定とは、労働時間を延長できる制度ではありません。
・36協定を結ぶことで出来ることは?
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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