定年引上げについて法律の改正
2021年4月30日、「雇用調整助成金」の5月以降の取扱いについて発表がありましたので、速報としてお伝えをいたします。
雇用調整助成金については、「4月までの特例」は発表されていましたが、
今回のさらなる緊急事態宣言を受けてどうなるか、が発表されていませんでした。
その「5月以降の取扱い」について、昨日発表されました。
※以下の内容は政府としての方針を表明されたもので、実際の施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となります※
雇用調整助成金を申請される場合、
御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が
異なります。
【助成率を見極める3つのパターン】
A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、
都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合
(例 大阪府の場合)
お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど
B:令和3年3・4・5月の月平均売上と、令和2年または令和元年3・4・5月の月平均売上を
比べ、「30パーセント以上」減少している場合
C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合
【5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限】
A・Bに当てはまる場合
→ 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円
(これまでと変わらず)
Cに当てはまる場合
→ 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円
※5月以降の申請について、B(売上減少)にて申請をする場合は、売上を示す追加書類を提出することが考えられます。
【給与締日が末日の場合】
給与締め日が末日の場合は、
4月1~末日の休業については、A・B・C関わらず、助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。
5月1日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。
【給与締日が末日「以外」の場合】
4月中にスタートする休業については、A・B・C関わらず、助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。
(例)20日締め
4月21日~5月20日 までは、A・B・C関わらず助成率10/10
(助成金日額の上限15,000円)
5月21日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。
【厚生労働省リーフレット】
【厚生労働省】雇用調整助成金の5月以降の取り扱いリーフレット
以上です。
取り急ぎ速報になりますが、5月以降の休業を検討される際の参考にしていただければ幸いです。
※なお、詳細についてはまだ発表されておりません。
さらに詳しいことが分かりましたらあらためてお伝えいたします。