【お知らせ】雇用調整助成金の5月以降の取り扱いについて(2021年4月30日発表内容)

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:助成金に関すること


2021年4月30日、「雇用調整助成金」の5月以降の取扱いについて発表がありましたので、速報としてお伝えをいたします。

雇用調整助成金については、「4月までの特例」は発表されていましたが、
今回のさらなる緊急事態宣言を受けてどうなるか、が発表されていませんでした。

その「5月以降の取扱い」について、昨日発表されました。

※以下の内容は政府としての方針を表明されたもので、実際の施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となります※

雇用調整助成金を申請される場合、
御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が
異なります。

【助成率を見極める3つのパターン】


A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、
  都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合

  (例 大阪府の場合)
  お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど


B:令和3年3・4・5月の月平均売上と、令和2年または令和元年3・4・5月の月平均売上を
  比べ、「30パーセント以上」減少している場合

C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合

【5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限】

A・Bに当てはまる場合
 → 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円
   (これまでと変わらず)

Cに当てはまる場合
 → 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円


※5月以降の申請について、B(売上減少)にて申請をする場合は、売上を示す追加書類を提出することが考えられます。

【給与締日が末日の場合】

給与締め日が末日の場合は、
4月1~末日の休業については、A・B・C関わらず、助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。

5月1日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。

【給与締日が末日「以外」の場合】

4月中にスタートする休業については、A・B・C関わらず、助成率10/10(助成金日額の上限15,000円)です。

(例)20日締め
4月21日~5月20日 までは、A・B・C関わらず助成率10/10
(助成金日額の上限15,000円)

5月21日以降の休業は、A・B・Cにより、助成率が変わります。


【厚生労働省リーフレット】

【厚生労働省】雇用調整助成金の5月以降の取り扱いリーフレット

以上です。

取り急ぎ速報になりますが、5月以降の休業を検討される際の参考にしていただければ幸いです。

※なお、詳細についてはまだ発表されておりません。
 さらに詳しいことが分かりましたらあらためてお伝えいたします。

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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