若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化
先日、36協定届の様式変更の発表がありました。
今日はこちらのニュースについてお伝えします。
なお、同じ内容を「動画」でも解説しています。
様式の何が変わるの?
変更点は「チェックボックス」が新たに追加された、という点です。
何のチェックボックスかというと、
一言でいうと「“法的に正しい”労働者代表がサインしていますよ」ということです。
国から出されているリーフレットはこちらからご覧いただけます。
【2021年4月1日施行分以降 新様式ワードファイル】 ※クリックしていただくと、自動的にダウンロードが始まります。
時間外労働・休日労働に関する労使協定【特別条項あり】
時間外労働・休日労働に関する労使協定【特別条項なし】
新設されたチェックボックスの意味
今回の変更点について、もう少し詳しく説明します。
チェックボックスは2つあります。
細かい内容が書かれているのですが、意味は以下の通りです。
1.労働者代表で書かれている方は「労働者の過半数から選ばれた労働者代表である」こと
2.労働者代表で書かれている方は、管理者(管理監督者)にあたる方ではなく、かつ適正に選ばれた人であり、経営者の意向で労働者代表に選ばれた人ではないこと。
【(参考)チェックボックスの原文】
1.上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
2.上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
チェックボックスが追加されたのは「押印の必要なくなったから
これまでは、36協定を届出る時には、「記名押印」または「署名」が必要でした。
しかし、今後は「記名押印」または「署名」が要らなくなります。
つまり、事業所名や使用人氏名、労働者代表の職名や氏名も、パソコンで打った文字「のみ」でOKなのです。
そうなると、労働者代表がサインや押印することがなくなるため、「会社が勝手に」届出することもできてしまうわけです。
そこで、そのようなことがないようにと「チェックボックス」が設けられました。
言い換えれば、今回のチェックボックスは「正しく労働者代表が選ばれています」という「宣誓」をするようなものですね。
注意!こんな場合は押印を省略できません!
先ほど、「今後は「記名押印」または「署名」が要らなくなります。」と書きましたが、注意点があります。
それは、記名押印や署名が要らなくなるのは、「36協定書」と「36協定届」の2種類を提出する時だけ、という点です。
こんな場合は、引き続き、押印や署名が要ります
36協定書とは、「会社と労働者代表」が締結した労使協定の本文です。
言わば社内文書であり、今後も会社と労働者代表の押印または署名がなされます。
36協定届は、36協定書を労基署への届出用に、決められた様式に決められた内容を書いたものです。
36協定の届出というと
①協定書と協定届を合わせて労基署に届出るパターン
②協定届のみ届出るパターン(協定届をもって、協定書も兼ねる)
この2パターンがあります。
①の場合、協定届への押印や署名は不要ですが、
②の場合は、協定届への押印、署名を省略することはできません
(協定書がなく、合意したことが分かる書類がないため)
いつから変更されるか
2021年4月1日以降に施行される36協定からです。
もし、3月26日からスタートする36協定を届出る場合は、昨年と同じ様式でも受け付けられます。
なお、4月1日前であっても押印はなくても受け付けられます。
国から出されているリーフレットはこちらからご覧いただけます。
【2021年4月1日施行分以降 新様式ワードファイル】 ※クリックしていただくと、自動的にダウンロードが始まります。
時間外労働・休日労働に関する労使協定【特別条項あり】
時間外労働・休日労働に関する労使協定【特別条項なし】