『間接差別』の対象範囲が拡大されました

神野沙樹

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テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること

平成26年7月1日より、改正「男女雇用機会均等法 施行規則」が施行されました。
これによって『間接差別』の対象となる範囲が拡がりました。

○『間接差別』とは
性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由なく講じること

「男女雇用機会均等法 施行規則」で禁止されている内容です。
具体的には、次のように規定されております。
 ①労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
 ②コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、
  転居を伴う転勤に応じることができること(「転勤要件」)を要するもの
 ③労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの

今回、上記②の内容が改正されて、下記のようになりました。

 ②労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、
   転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの

※これまで※ 
 総合職の労働者を募集、採用する際に、
 合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止

※改正後※
 すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、
 合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止


また従来から通達で示されていた「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」が、
より明確に整理されて『コース等別雇用管理指針』として制定されました。
コース等ごとに異なる配置・昇進・教育訓練などを行なっている事業主の皆さまは、ご留意ください。

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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