「子育て期短時間勤務支援助成金」が改正されます
高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する「特定就職困難者雇用開発助成金」が平成25年3月からは、一定の所得に満たない父子家庭の父も、新たに雇い入れの対象となります。
助成対象になるのは・・・児童扶養手当(*)を受給している父子家庭の父を、平成25年3月1日以降に雇用した場合です。
(*)児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではありません。
注)従来から、「母子家庭の母等」は、対象者とされています。
このほか、一定の就職困難なかたで、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているものに対して支給される訓練手当にもその対象者に「児童扶養手当を受給している父子家庭の父」が追加されました。
また、事業主がパートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進等のために制度を導入し、適用した場合に助成する給付金である均衡待遇・正社員化推進奨励金のうち、対象者が母子家庭の母等である場合に加算措置を行っている正社員転換制度及び短時間正社員制度についても、当該加算の対象者に「父子家庭の父」が追加されました。
2012年平均の労働力調査によると非正規労働者の割合が過去最高になりました。3年連続で過去最高を更新したことになります。
母子家庭だけでなく、父子家庭でも非正規労働で働かれているかたが増えているのかもしれませんね。