非正規労働者の人材育成の奨励金について

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:助成金に関すること

人材育成を行う事業主の皆さまは注目です!


 厚生労働省は1月23日、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が行う非正規雇用労働者の人材育成に係る奨励金の創設について発表しました。

日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できます。

有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。


◇◇◇非正規雇用労働者育成支援奨励金◇◇◇

○内容
有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。


○支給額
1訓練コースにつき以下の額を支給します。( )内は大企業の額。
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円(500円)
経費助成・・・1人当たり 30万円(20万円)を上限
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円(700円)
※ 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。


○対象事業主
健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており、キャリアアップ管理者を配置したうえで、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
※ 対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。


◇有期契約労働者等とは?
この奨励金における有期契約労働者等とは、以下の①②を満たす労働者です。
① 健康、環境、農林漁業等の分野の事業を行う事業主に雇用されている、または新たに雇用される労働者
② 次のアまたはイに当てはまる労働者
ア.有期契約労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者)
イ.正規雇用の労働者以外の無期契約労働者(期間の定めのない労働契約を締結しているが、正社員待遇(注)を受けていない労働者)
(注)賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格などについて、その事業所の就業規則などに基づく長期雇用を前提とした待遇
※ア、イのいずれも、短時間労働者および派遣労働者を含みます。

教育訓練を行なう助成金は、他にもあります。
教育訓練を行うことで従業員の方のやる気を引き出したり、キャリアアップにもつながります。
お気軽におたずねください!

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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