『間接差別』の対象範囲が拡大されました
改正労働者派遣法が、一部を除き、10月1日から施行されました
派遣社員を受け入れている企業は多いことと思います。
派遣先(派遣労働者を受け入れる事業主)と関係のある主要な法改正ポイントについて解説します。
【法改正ポイント①】
離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止します。該当する場合には派遣会社(派遣元)へ通知します。
→本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の者と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することが禁止されます。
派遣先(派遣労働者を受け入れる事業主)については、そのような元の従業員を派遣労働者として受け入れてはならないこととされました。
【法改正ポイント②】
派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずるべき措置
→派遣先の都合により派遣契約を解除する場合に、派遣先は、次の措置を採らなければならなくなります。
・派遣労働者の新たな就業機会の確保
・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など
【法改正ポイント③】
均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力
→配慮義務のため、ただちに法的効果が生じるものではありませんが、派遣労社員の賃金、教育訓練、福利厚生をできるだけ派遣先の社員と同じにするよう考慮しなければなりません。派遣先の情報提供など協力が求めれるます。
◆派遣制限期間の再点検を◆
期間に制限のある業務は、制限期間を超えると派遣先に直接雇用のリスクがあります。制限期間を超えないように管理しておくことが必要です。
※派遣受入期間の制限
a.物の製造、軽作業、一般事務等
・・・原則1年間(労働組合等の意見を聞いた上で3年まで延長できます)
b.26業務
・・・・派遣受入期間の制限なし(ソフトウエア開発や機械設計など専門性の高い業務)
●本当に26業務?
特に「事務用機器操作」「ファイリング」は今後厳格に判断されることが予想されます。
●複合業務(26業務+期間に制限のある業務を付随的に行う場合)は1割以内です。
付随的業務の割合が1割を超えている場合や、全く無関係の業務を少しでも行っていると制限期間がかかります。
●同一業務であれば、派遣会社・派遣労働者が変わっても通算されます。派遣契約をする際には派遣先が派遣会社に通知しなければなりません。
●「係」「班」を変えて派遣を継続しているのは取締りの対象になります。
上手に派遣社員を活用するためにも更新の際には、通算どれぐらい勤務しているのか必ず確認しておきましょう!