誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
反復・継続性が業とみなされます
宅地や建物について、
①自ら売買または交換を行なう。
②売買、交換、賃借の代理を行なう。
③売買、交換、賃借の媒介を行なう。
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。
業として行うか否かは
①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性
などを総合的に判断します。
従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、宅地建物取引業とはなりません。
また、会社が自社の社員を限定して不動産を売却するなど、取引の相手が特定している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地建物取引業とはなりません。
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