○宅地建物取引業とは○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息


反復・継続性が業とみなされます

宅地や建物について、
①自ら売買または交換を行なう。
②売買、交換、賃借の代理を行なう。
③売買、交換、賃借の媒介を行なう。
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。

業として行うか否かは

①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性
などを総合的に判断します。

従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、宅地建物取引業とはなりません。

また、会社が自社の社員を限定して不動産を売却するなど、取引の相手が特定している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地建物取引業とはなりません。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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