任意規定と強制規定。
取引の円滑化 トラブルの防止
契約書の効用
契約書には、一般的に次のような効用があります。
①権利義務の明確化によるトラブル防止
契約書によって売主、買主がそれぞれどのような権利を有し、義務を負っているのかが明確になるので、取引を円滑に進める指針となります。
また、それによりトラブルを防止する効用が期待できます。
②証拠としての機能
万一、売主と買主との間でトラブルが発生しても、契約書があれば契約の内容を裁判で立証することは容易です。
契約書には裁判上の証拠としての機能があります。逆にいえば、口頭での約束があったと主張しても、契約書に記載されていなければ裁判所では認めてもらえないことが多いので、売主と買主との間で何か約束をしたのなら、誰にでもわかるように特約事項として契約書に明記しておく必要があります。
例えば、中古住宅の売買において、引渡しまでの間に売主が庭木・庭石を撤去するという約束をしたのであれば、そのことが特約に記載されていないと、そういう合意があったとは認められずに、買主が売主に庭木・庭石の撤去請求を認めてもらえないことがあります。
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