コラム
○越境物○
2024年2月8日 公開 / 2024年2月20日更新
擁壁基礎の越境
越境物
越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。この場合、越境物の発見、確認は困難となります。
不動産取引においては、引渡し時までに越境状態を解消することが原則ですが、物理的・費用的に困難な場合もあります。その場合には、越境物の所有者と話合い越境物の撤去等についての「協定書」や「覚書」等を交わすことで対応するのが一般的な実務対処となります。
また不動産取引の際、すでに協定書等が存在する場合には、売買契約書に協定の内容を承継する旨の条項を明示するとともに、重要事項証明書において、その内容を説明する必要があります。
協定書等がない場合には、媒介業者が適切に助言やアドバイスを行いながら、隣地所有者・売主・買主との協議を行い、その合意内容を書面することが必要です。
○弊社は積極的に障がいのある方へ入居支援をしています
○お問い合わせフォーム
○料金表
○障がい者住宅入居支援相談は
○不動産の買取相談は
○インスタグラム
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)
関連するコラム
- ○起算日○ 2023-09-28
- ○35条書面○ 2023-08-03
- ○司法書士との打合せ○ 2023-04-03
- ○報酬請求○ 2023-07-03
- ○測量図の種類○ 2023-12-07
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア