法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
媒介契約の類型
媒介契約の種類(類型) 宅地建物取引業者=業者
媒介契約には、①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約 ③一般媒介契約の3種類があります。③の一般媒介契約には依頼先の業者の明示型と非明示型との二つに分けられます。
そして、媒介契約書においては、当該媒介契約の類型が、どれかを明記しなければなりません。
①専属専任媒介契約・専任媒介契約
いずれも、依頼者が他の業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁じている形式となります。「専任媒介契約」は、依頼者が自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができますが、「専属専任媒介契約」では、それはできません。
②一般媒介契約(明示型・非明示型)
依頼者が他の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができる形式を「一般媒介契約」といいます。このうち、他に依頼する業者を明示する義務があるものを「明示型」といい、他に依頼する業者を明示する義務がないものを「非明示型」とされています。
媒介契約の有効期間と契約の解除
媒介契約が無期限に続くと依頼者、業者の双方にとって不都合なため、契約の有効期間は明示することになります。
また、解除についても、その条件と効果を明記しています。なお、書面に明記されていなくても、債務不履行などの場合には、一般的に解除できるとされています。
報酬に関すること
媒介契約を締結する重要な役目は、報酬に関するトラブルを防止することで、報酬の額やその支払方法、支払時期を明記しています。
不動産媒介契約は不動産売買契約を円滑に行うための契約でもあります。
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