○違約金の予定額○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

違約金

契約の相手方の契約違反により契約を解除できる場合において、違反をした当事者によって損害が生じたときは、契約の解除だけでなく損害賠償の請求も可能となります。

損害額の立証は困難

しかし、その損害額を立証することが結構大変なことになるため、不動産の売買契約においては、あらかじめ損害賠償の予定額(違約金)を合意して契約書に明示することが一般的となります。

実務では

損害賠償の予定額は、売買代金額の10%~20%で定めるケースが多いようです。ただし、宅地建物取引業者が売主の売買では20%を超えることはできません。

損害賠償の予定額の定めがあると

また、損害賠償の予定額の定めがあると、実際の損害額が違約金の額を上回っても、その差額を請求することはできません。
また、下回っていても予定額の請求が可能となります。

契約書には明示されています

実際の売買契約では、あらかじめ違約金の額が契約書に明示されているため、売主・買主は、合意という認識はあまりないかと思います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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