○残置物○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

残置物の修理負担

前入居者が設置したエアコン

(事例)
借家に設置されているエアコンが故障しました。電気店に見に来てもらうと、修理費として3万円かかるとのこと、貸主に連絡したところ、「そのエアコンは、前の入居者が設置したもので残置物となり、貸主には修理義務がない。」と言われました。
貸主に修理費の負担義務はないのでしょうか?

残置物のトラブル

前入居者の設置(残置)物に関して、契約前に特約を結ぶことがあります。
例えば、「エアコンは前の入居者が設置したもので、使用は構わないが故障したときの修理費や新設などは、新たな借主の負担」などです。

重要事項説明書の確認

どちらの負担? まずは、重要事項説明書を確認してください。
そのエアコンが設備として重説等に記載されている場合では、例えば、「エアコン設置有り」などの場合では、エアコンは設備とされ、設備の修理義務は貸主が負担することが一般的となります。
(エアコンの所有権が前入居者から貸主に移転したとの考え)
ただし、重説等に「エアコン設置無し・設置借主負担で可」などの記載の場合では、エアコンはサービス品となり修理義務は借主が負担すべきと考えられています。
(前入居者が設置したエアコンです。まだ使用できるのでよければどうぞ!必要なければ撤去しますとの考え)
残置物が、「サービス品」の場合には撤去してもらうのもトラブルの防止となりそうです。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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