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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○サービスオフィス○

2023年2月27日 公開 / 2023年3月13日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約の種類

サービスオフィス

オフィスの賃貸借契約の種類によっては、借地借家法が適用されず借主の立場が不安定になる場合があります。借地借家法が適用されるか・されないかは、借主にとって重要な意味を持ちます。
都心部などでは、借地借家法が適用されない形でのオフィス賃貸借契約も存在しますので、注意が必要となります。

建物賃貸借契約

一般的な建物賃貸借契約では、正当な理由がない限り、貸主からの契約解除ができない等、借地借家法の規定が全面的に適用され借主を保護しています。

定期建物賃貸借

契約期間満了後は、期間の延長や更新は認められません。新たな契約をしない限り、オフィスを継続して賃借することは出来ません。また、特約にて賃料減額請求権を排除することも可能となります。

施設使用契約

都心部では、サービスオフィス利用契約ともいいます。通常は短期間の契約となりますが、借地借家法が適用されないとか、ホテル・旅館の宿泊契約に準じるとか諸説あります。ただし、実際に「建物」の賃貸借といえるかどうかは不明です。
また、デパートなどのブース貸しなどは借地借家法の適用がないとされる可能性が高いと思います。

その他の種類

いずれにしても、事業内容や規模、経営者の方針により、そのオフィス契約の種類を選択することは重要な注意点となります。
その他に、「取壊し予定の建物の賃貸借」・「一時使用目的の建物の賃貸借」などの契約の種類が存在します。



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