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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○サラリーマン大家さん○

2022年10月13日

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

サラリーマン大家さん

事業者と消費者

ちょっと一息しませんか

事業者

事業者は、「法人その他の団体及び事業者として、または事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定義されています。
不動産賃貸借においては、経営の規模や専門的知識の有無を問わず、アパートの貸主のほか投資向けのマンションの貸主も一般的に事業者とみなされます。

消費者

消費者は、「個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く)」と定義されています。したがって、当事者が法人の場合、または事業目的で取引する個人である場合は除かれますが、会社員や学生等の借主は消費者とみなされます。
したがって、「個人が事業目的によらず借主となる場合」の賃貸借契約は、消費者契約に該当し、消費者契約法の適用があります。

消費者契約法による規制

①契約の取消し
②不当条項の無効
③特約の内容に係る規制
などが規制されています。

ちょっと一息でした



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