貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
入居募集!
その禁止行為
宅地建物取引業法では、媒介業者が行なう入居者募集にあたり、次のような行為を禁止しています。
①重要な事項について、故意に事実を告げず、または本当ではないことを告げるような行為
②契約の申込みのため、入居希望者が一度申し込んだ事実の撤回、もしくは解除を妨げるため、入居希望者を脅迫するような行為
③将来の環境または交通その他の利便について、入居希望者が誤解するような断定的な情報を提供するような行為
このように、当り前といえばそれまでですが、具体的な禁止行為を定めているわけです。
罰則規定
宅地建物取引業者の行為が、法に違反する場合は、宅地建物取引業法による免許の停止、または取消などの厳しい処分が課せられることもあり、宅地建物取引業法には、罰則規定も定められています。
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