コラム
○経過年数を超えた設備等の扱いは?○
2021年8月4日
経過年数を超えた設備等の扱いは?
●「原状回復ガイドライン」 耐用年数と残存価値
国土交通省 原状回復ガイドラインでは、耐用年数経過時点で残存価値が1円となる設備を想定しています。
○耐用年数5年のもの
・流し台
○耐用年数6年のもの
・エアコン(冷暖房機器)・ガス機器・インターホン
○耐用年数8年のもの
・主として金属以外の家具、(備え付けの書棚、タンス、戸棚)
○耐用年数15年のもの
・便器、洗面台等の給排水・衛生設備
○その建物の耐用年数が適用されるもの
・ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着されているもの)
などとなります。
●このようなガイドラインの考え方に基づけば、経過年数を経過した設備等については、価値が1円とされ、実質原状回復費用は発生しないため、どのような使い方をしても構わないという誤解を生じかねません。
そこで、ガイドラインでは、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、借主は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていると示しています。
よって、経過年数を超えた設備等であっても、借主が故意や過失にて設備等に損害を与えた場合、その修繕費用(工事費や人件費)などについては、借主の負担であると考えられています。
●もちろん原状回復ガイドラインは、法的強制力があるというものではありません。
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア