コラム
○改正民法と借主の債務の担保○
2021年4月14日
連帯保証人を利用する場合
①判例などでは、賃貸借契約の更新があった場合、連帯保証人は特段の事情・取決めがない限り更新後の借主の債務についても責を負うとされています。
そこで標準賃貸借契約書では、「本契約が更新された場合おいても、同様とする」と定め、賃貸借契約が更新された場合も連帯保証契約は継続され、賃貸借契約更新後に生じる借主の債務についても連帯保証人が責を負うものとしています。
②改正民法では、根保証における個人の連帯保証人は極度額を限度として責を負うものとされていることから、契約書に限度額を記載し、改正民法の規定に従った取扱いとすることを規定しています。
③改正民法では、借主が死亡等した場合、保証債務は、その時点で借主の債務額を元本とする金額になるとする規定が設けられました。
④連帯保証人が死亡などした場合には、替わりの連帯保証人を立てることを義務付けしています。
⑤改正民法では保証人に対する情報提供の規定が設けられたことから契約書では、連帯保証人から依頼があったときは貸主は遅滞なく借主の債務の履行状況等について情報提供することとする規定を設けています。
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア