コラム
○民法改正と原状回復○
2021年3月29日
民法改正による、敷金・原状回復について
●民法の改正により、敷金や原状回復について、これまでの取扱いと変更されるのか?
改正民法で規定されている敷金や原状回復の内容は、これまでの判例等で示されてきた考え方を確認的に規定したものであり、民法改正の前後で取扱いが変更されるものではないとされています。
ただし、原状回復に関する改正民法の規定は、国土交通省が示している原状回復ガイドラインで示されている「考え方」に則していることから、今後は原状回復ガイドラインの内容が改正民法の内容を補充するものと評価し、しっかりとその内容を確認することがとても重要です。
●原状回復ガイドライン=基本的な法的判断となりそうです。
国土交通省 原状回復ガイドライン
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア