コラム
○事業用建物賃貸借契約 当事者の承継 契約上の対応 その②○
2021年2月19日 公開 / 2021年3月2日更新
当事者の承継 その②
●その②
事業用建物賃貸借契約の場合、借主が法人であることが多く、法人について以下の状況が生じたときは、無償譲渡(民法)に該当するかどうか、賃貸借契約上どのように対応するかなどの問題が生ずる場合があります。
つづき、
④個人事業から会社組織に改めた場合
いわゆる「法人成り」により、借主が個人から別人格の法人に移った場合には、賃借権の譲渡となります。しかし、個人による事業から会社組織による事業に変わっても、使用の状況に変更がなければ、信頼関係の破壊とは認められない場合もあります。
仮に貸主が知らない間にそのようなことが生じたとしても、無断譲渡での解除は認められないとする裁判例もあります。
⑤合併
2つ以上の会社が契約によって1つの会社に統合された場合では、借主である会社が他社を吸収合併した場合は、契約関係には影響を及ぼしません。
それに対し、借主である会社が他社に吸収されたり、他社と合併して新たな会社を設立する場合には賃借権の譲渡に該当します。
しかし、そのことだけでは信頼関係の破壊とは認められないと思います。
⑥事業譲渡
会社の事業全部または賃貸借を含む重要な一部を譲渡すると、借主としての地位も譲渡されて移転します。
そこで、賃借権の譲渡となり、貸主に無断の場合は原則として解除の正当な事由とされることもありますが、譲受人(新借主)の営業内容が譲渡人(前借主)と同様であり、建物の使用状況が従前と異ならないなどの特別な事情がある場合には、信頼関係の破壊までは認められず解除権が拒否されることも考えられます。
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か? 2015-10-17
- 契約書の説明義務。 2015-06-06
- 手付金放棄による契約解除の拒否。 2015-10-01
- 法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。 2015-10-02
- 任意規定と強制規定。 2015-06-07
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア