任意規定と強制規定。
違約金と手付金 異なる金員
●違約金 その考え方
当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭のことをいいます。
民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は違約金の額とされます。(別途特約や反証があればその額となります。)
なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して売買代金の2割以内と制限しています。
●違約手付 その考え方
当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う手付のことをいいます。
違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害賠償を請求することも可能となります。
●解約手付 その考え方
しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできません。
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり