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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○不動産コンサルティング業務とは?○

2021年1月25日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

業務の定義と法的規制の有無


●不動産コンサルティング業務とは?

不動産コンサルティング業務を定義すれば、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業運営および投資などについて、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」とされています。

●法的規制の有無、宅建業法との関係は?

意外ですが、現在、不動産コンサルティングに関する業免許や業務規制を規定する法律はありません。
よって、他の法令等に抵触しない限り、自由にこの業務を実施することができるとされています。

宅建業法にも明文の規定はありませんが、業務内容や報酬等に関して宅建業法に隣接するものであるため、業法の解釈・運用の考え方等、不動産コンサルティング業務を行うにあたっては、これらの内容に十分留意する必要があると思います。



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