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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○ハンコ文化 署名捺印 記名押印○

2020年10月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:くらし

署名捺印・記名押印


ちょっと一息しませんか

●署名捺印・記名押印 その違い

通常の場合、売買契約書は売主・買主各自が1通ずつ所持保管するので合計2通を作成します。
そして、契約成立の証として、売買契約書に売主・買主がそれぞれ署名捺印もしくは、記名押印を行ないます。

記名とはゴム印やあらかじめ印刷している文字によるもので、署名とは自署によるものとなります。
日本は印鑑社会といえますが、契約当事者本人の意思確認を行うためにも、自署による署名が望ましいと思います。
契約当事者が法人である場合には、法人名及び代表者名を記名し押印します。

●捺印と押印は同じことですが、. 「署名」に対しては「捺印」、「記名」には「押印」を使うという説と、日常的には「捺印」とし法律上は「押印」と使うという説があります。

署名捺印、記名押印の際には、氏名は戸籍名、住所は住民票(法人は登記簿の表記)の記載内容と同一になるようにします。

また、この売買契約書に、立会人として宅地建物取引業者も記名押印をして、37条の書面とします。

ちなみに、契約書には契約当事者がそれぞれ印紙税法で定められた収入印紙を貼付します。そして貼付した収入印紙には消印(割印)やボールペンなどで線を引いたりします。

●なぜか?収入印紙は消印等を行わないと納税したとみなされないからです。

契約書もハンコ不要の時代が来るのでしょうか・・?

ちょっと一息でした



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