コラム
○ブロック塀は私のもの!○
2020年4月22日 公開 / 2021年3月2日更新
ブロック塀の所有権争い!
ちょっと一息しませんか
●ブロック塀
宅地建物の取引に際し、売主は買主に対し、隣地との境界を明示して取引する土地の範囲を明確にする義務があります。
当然、その境界について隣地所有者と争いがある場合、売主はその内容を買主に説明する義務があります。(情報開示義務)
例えば、隣地所有者とブロック塀の所有権について争いがある場合、容易に境界争いがあることが分かりますので、売主は買主にその旨を説明しなければなりません。
●意図的に境界の争いを説明をしなかった場合は?
売主には瑕疵のない物件を引渡す義務がありますので、買主は売主に対し、瑕疵担保責任又は情報開示義務違反等に基づく不法行為責任等を追及することが可能となります。
①境界標(杭)等の有無
②ブロック塀等の工作物の所有者確認
③境界トラブルの有無
④隣地所有者への境界確認
などは、媒介業者の境界に関する基本調査事項です。
媒介業者が境界トラブルの有無の確認を怠り、結果として重大なトラブルが生じた場合、媒介業者に対して、説明義務違反等を追及されても仕方ないことだと思います。
●古いブロック塀 所有者の確認が必要です!
ちょっと一息でした
○岡山県での新型コロナウイルス住宅確保給付金制度の情報です。
令和2年4月20日から対象が拡大しました。
住宅確保給付金制度のお知らせ
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。) 2015-10-11
- ちょっと一息。(更新料を払っていない・・・大丈夫?) 2015-10-04
- 誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。 2015-10-18
- ちょっと一息。(悩むこと) 2015-06-14
- ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡) 2015-09-27
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア