コラム
○売買契約における改正民法○
2020年4月1日 公開 / 2021年3月2日更新
改正民法の特徴
●当事者の合意を重視
今回の改正民法の特徴として、「当事者の合意」を重視していることが挙げられています。
例えば、売買契約の締結時に物件がすでに滅失していたようなケースでは、旧民法では、不可能を目的とする契約はそれ自体が無効であるとして売主が債務不履行責任を負うことはないと考えられていました。
しかし、改正民法では、合意した以上は不可能を目的とする契約も有効であるとして、上記のケースでも売主は債務不履行による損害賠償義務を負うことがあるとされています。
このような発想の転換は、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換にも大きな影響を与えるものだと思います。
また、改正民法は「契約及び取引上の社会通念に照らして」という文言を多用して、個々の契約の内容・目的と取引社会で形成された共通認識を併せ考慮するという法的解釈の枠組みを示していますが、法務当局は、契約に「特約」があれば、それが「取引上の社会通念」に優先すると述べています。
そのため、不動産取引では「契約文書」・「特約」重視の傾向がさらに強まり、売買契約書では特約事項・容認事項を事細かに書き入れる様式が今後の標準になると思います。
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