マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○賃借物の一部を無断で転貸○

2020年9月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

転貸 又貸 は禁止行為です


●事務所として使用する目的で賃貸借契約をしているAさん。

その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。

そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すことにしました。


それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい!」
Aさん「もともと、3台分が込の賃料であり、迷惑はかけていない!」

●この場合、貸すのをやめないといけないのか?

借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となりそうです。

転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。

そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能となります。

但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でないなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならないと思います。

しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、貸すのをやめなくてはと考えられます。

●1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。



○コラムの内容についてのご質問はご遠慮ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○賃借物の一部を無断で転貸○

© My Best Pro