誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
当事者間での合意?
ちょっと一息しませんか
●先日、おもしろい記事を目にしました。
ラーメン店で自由(無料)に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて帰ります。
そしてまた来店・・・
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」とライスのみの注文を断ったところ、SNSでこのラーメン店を批判し炎上したとのこと。
賛否両論あったみたいですが・・・
弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ることは、法的に有効である」、「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が断っているので契約は成立していない。よって提供する必要がない。」とのこと
なるほどと思いました。
●そこで思ったのが、
月極の駐車場や私有地に「無断駐車は罰金□□万円支払え」「無断で敷地に入ったら□□万円支払え」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが、違反した場合、支払わないといけないのか?有効なのか?
契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かなと思います。
所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。
しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは犯罪となる場合もあります。その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負わされる可能性は高いと思います。
もちろん、法的手続きによってとなりますが。
●最後に無断駐車への対応には苦労します・・・
ちょっと一息でした
⚫メール相談の件数が増えています 対応は全て受付順となります 予めご了承ください
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり