マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○事故物件 経過年数と説明義務○

2019年7月8日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約の判断に重要な影響を及ぼす事項


●契約の判断に重要な影響を及ぼす事項

過去の自死事故物件(以下、事故等)についてその事実を知っている媒介業者は、そのことを秘匿することは許されず「契約の判断に重要な影響を及ぼす事項」として買主に説明しなければなりません。

しかし、全ての過去の事故等が瑕疵に当たるわけではなく、説明義務があるわけではありません。


●裁判所は次のように判示しています。

「過去の事故等の存在が瑕疵といいうるためには、単に買主において同事由の在する不動産への居住を好まないだけでは足らず、それが通常一般人において、買主の立場に置かれた場合、当該事由があれば、住み心地を欠き、居住の用に適さないと感じることに合理性があると判断される程度に至ったものであると解するべきである。」

瑕疵に当たるか否かについて、裁判所は経過年数や事故等の内容、事故後の利用状況等を総合的に考慮し判断しているようです。

●過去の事故等について、いつまで媒介業者には説明義務があるのか?

実は、事故後の経過年数が「取引の判断に重要な影響を及ぼす事項」に当たるか否かについては、指針となるような判断基準は示されていません。よって、さまざまな考え方があります。

①賃貸5年・売買10年と考える業者
②賃貸3年・売買6年と考える業者

いずれも明確な根拠があるわけではありません。

事故等の状況、その後の物件の利用形態、売買賃貸の経緯、その地域での事故等に対する記憶等を総合的に勘案して判断することになりそうです。

⚫メール相談の件数が増えています 対応は全て受付順となります 予めご了承ください
ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○事故物件 経過年数と説明義務○

© My Best Pro