☆敷金の返還☆

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

振込手数料の負担


●敷金の返還、振込手数料の負担は貸主?借主?

賃貸借契約解除後の残余敷金の返還、振込手数料は貸主負担か借主負担か?

この場合、返還に関して特約が無い限り「貸主」といえると思います。民法によると債務履行による費用は、債務者が負担することに定められ振込手数料は、その債務履行の代表的な費用だと思います。


●実際の返金方法は、

①貸主・管理業者に受取に行く
②貸主・管理業者からの振込
③敷金の返金がない、原状回復費用の別途請求

などとなります。


●敷金を返還したくない。ならば礼金名目で受け取ろう!

極端な例ですが、敷金0円 礼金、賃料の3ヶ月分などの物件には注意が必要です。礼金とは古くからの慣例で、「お世話になります」と貸主への挨拶みたいなもと考えられています。

従って、礼金には「返還」という概念はありません。賃貸借契約の金銭名目には注意が必要です。
(礼金、賃料の3ヶ月はあくまでも例えです)

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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